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設立規制の緩和。有限会社と株式会社の最低資本金を引き下げました(第26条、第81条)。現物出資について、出資可能な財産の範囲と出資総額に対する現物出資の割合を拡大しました(第26条)。一人会社の設立も認められました(第二章第3節)。 |
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コーポレート・ガバナンスの強化。董事や総経理の義務を明確に規定しました(148条から151条)。また、監査役会の機能が強化され(第54条、第四章第4節)、上場会社の独立取締役の設置も義務づけられました(第123条)。 |
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支配株主の責任。支配株主がその地位を利用して会社に損害を与えることを禁止しました(第21条)。違反した場合には、損害賠償義務が発生します。ただし、この規定が合弁会社にも適用されれば、日中間の合弁でトラブルが起こった場合に、少数株主が支配株主を訴えることに利用される可能性があります。 |
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法人格否認の導入。株主が株主有限責任を濫用した場合の責任を定め、会社の法人格否認に関する制度を導入しました(第20条)。 |
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少数株主の保護。株主の帳簿閲覧権(第34条)、役員等の責任を追及するための株主代表訴訟の規定(152から153条)を置きました。董事、監事の選任における株主総会の累積投票制度(第106条)を設けました。 |
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組織再編及び清算規定の充実。 |
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労働者権利保護の強化。 |