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 独占禁止法

2006年1月に改正独占禁止法が施行され、課徴金算定率の引上げ、課徴金減免制度(リニエンシー制度)の導入、犯則調査権限の導入等、独占禁止法の執行が大幅に強化されました。改正の目玉であった課徴金減免制度も一定の利用実績が認められ、その実務も蓄積・発展しています。また、海外で事業活動を行う日本企業が、国際カルテル等で海外の競争当局の摘発を受け、厳しい制裁を課されるという例も頻発しています。更に、事業再編・M&Aの分野においても、2007年3月に企業結合ガイドラインが改訂され、同ガイドラインに沿った専門的かつ効果的な対応を行うことが事業再編・M&Aを円滑に進める上で重要な鍵を握るようになっています。また、各国の競争当局が緊密な協力関係にある現在、とりわけクロスボーダー案件においては、国際的な観点からの独占禁止法への対応戦略が不可欠となっています。

当事務所では、このような独占禁止法分野の広がり・重要性に鑑み、海外の実務経験や公正取引委員会勤務経験のある弁護士の参加を得て、リーガルサービスの充実を図っています。また、国際的な独占禁止法案件の対応のため、海外の有力事務所との間に緊密なネットワークを構築しています。

当事務所の独占禁止法に関する業務は以下の各分野を中心としています。
(1) 国内外のM&A、企業提携及びグループ再編に関する独占禁止法の相談及びクリアランスの取得(国内外の競争当局に対する届出、公正取引委員会に対する事前相談等) 
(2) 国際カルテル事件等の国内外の競争当局による調査・訴追案件の対応及び相談
(3) 国内外における以下の事業活動等における相談、契約書作成及び交渉
  ・流通・販売政策、マーケティング戦略、商品開発、販売戦略
  ・共同研究開発、共同生産、共同販売、共同購入その他の業務提携
  ・知的財産権のライセンス及び各種取引
  ・下請業者との関係
  ・キャンペーン・広告・宣伝活動(景品の提供や広告における表示)
(4) 独占禁止法、下請法、景品表示法に関する公正取引委員会の審査・審判対応
(5) 独占禁止法に関連する民事訴訟・刑事訴訟
(6) 独占禁止法、下請法、景品表示法の遵守体制及びコンプライアンスプログラムの構築に関するアドバイス、ガバナンス体制構築の支援

独占禁止法分野は他の業務分野と交錯する場面も多く、当事務所では、他の業務分野の専門家と緊密な連携の下、最良・最適のリーガルサービスを提供できる体制を整えております。



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