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 金融商品取引法

近年の規制緩和に伴い、企業買収防衛手法やファイナンス手法の設計の裁量の幅が格段に広まりましたが、かかる広範な裁量はもとより無秩序な自由を認めるものではありません。現に、最近の資本市場では、買収防衛手法の当否を巡る紛争や、上場証券にかかわる不適切な情報開示、風説の流布・偽計取引、インサイダー取引等の不公正取引を原因とする大規模な資本市場型紛争事件が頻発しています。また、今般、新たに金融商品取引法が施行され、市場のより一層の効率性・透明性の確保及び投資家保護を図る動きが強まることが予想されます。当事務所は従来から、M&A、コーポレート・ファイナンス、アセット・ファイナンス、アセット・マネジメントなどに関連する数多くの証券・資本市場取引実務に深く関わると共に、資本市場取引の紛争面についても多数の司法手続、行政手続及び国内外のADR手続等の実務処理に深く関わり経験を蓄積しております。

資本市場型取引の紛争処理は、対象となる市場が常にダイナミックに変動し、取引手法も短期間でイノベーションを繰り返す資本市場取引であり、利害関係者も極めて多数に上るため、最新の取引手法についての知識と資本市場における調達・運用全般についての経験とを踏まえて、タイムリーにバランスのとれた処理を行うことが鍵となります。

他方、規制緩和による幅のある選択肢の下で金融・証券取引のストラクチャリングを行うに当たっては、取引の利害関係者に与える具体的影響を斟酌しつつ、資本市場の規律の下で安定的に許容される現実的な水準を探る公正でバランスのとれた判断が求められます。かかる判断に当たっては、資本市場型紛争処理の過程で対立当事者、司法及び行政とのやりとりを通じて顕在化する具体的な判断基準とその考慮要素にかかわる豊富な実務経験が有益であることは論を待ちません。

このように、当事務所では、最新の証券・資本市場取引の実務と、資本市場型紛争処理の実務との相互のフィードバックを通じて、実態に即したより質の高いリーガルサービス提供の実現を目指しております。


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