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『1.業務提携を企図した協働事業化に関する本件基本合意の法的性質、2.本件協働事業化に関する最終契約が成立した場合の履行利益は独占交渉義務違反および誠実協議義務違反と相当因果関係があるとは認められないとされた事例-住友信託銀行対旧UFJホールディングス事件-(東京地裁平成18年2月13日判決)』

野村 修也


旬刊 金融法務事情
No.1780 2006年9月5日号







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