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『定期傭船者(外国会社)から再傭船した者(日本会社)が、運送を引受けたコンテナ貨物の滅失損傷による損害賠償債務を船舶所有者(外国会社)に求償する訴訟について、船積地の日本の裁判管轄権を否定した事例(東京地判H18.10.31)』
高桑 昭
私法判例リマークス
No.37 (平成20年)(下)
日本評論社
2008年7月20日刊
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