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2008年7月22日 根本 敏光弁護士による講演 『課徴金制度下の大量保有報告制度 -大量保有報告書の不提出・不実記載が課徴金の対象に- 金融商品取引法下での5%ルールの正しい法律解釈と実務対応』

金融財務研究会 主催で、根本 敏光弁護士が、『課徴金制度下の大量保有報告制度 -大量保有報告書の不提出・不実記載が課徴金の対象に- 金融商品取引法下での5%ルールの正しい法律解釈と実務対応』 と題する講演を行いました。



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