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報道資料

平成27年10月2日

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案に対する意見募集

 総務省は、平成27年6月12日に公布された郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第38号)を受けて、関係省令等の規定の整備を行うため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部改正省令案及び標準信書便約款の制定案を作成しました。
 つきましては、本改正等案について、平成27年10月3日(土)から同年11月2日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景・概要
 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律を受けて、事前届出を要しない一般信書便の料金を定め、特定信書便役務の料金の要件等に関して所要の規定の整備をするため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正するとともに、標準信書便約款を制定するものです(詳細は別添1PDF参照)。
2 意見募集要領等
 (1) 意見募集対象
   民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添2PDF
   標準信書便約款の制定案(別添3PDF
 (2) 意見提出期限
   平成27年11月2日(月)17時必着(郵送の場合は、同日必着)
   詳細は、意見公募要領(別添4PDF)を御覧ください。
3 今後の予定
 提出された御意見及び情報通信行政・郵政行政審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、省令改正等を行う予定です。
連絡先
【連絡先】
 情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
  担当 :鈴木課長補佐、納見係長
  電話 :03-5253-5976
  Fax :03-5253-5979
  E-mail : shinsyobin atmark soumu.go.jp
 (注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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