平成27年11月26日
金融庁

資本バッファー比率に係る府省令・告示案等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、バーゼル3に係る資本バッファー比率等について、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等の一部を改正する命令案」等の府省令・告示案等を平成27年8月7日(金)から平成27年9月7日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段のご意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

(本件の概要)

  • 国際合意に基づき、国際統一基準行等に係る自己資本比率規制について、資本バッファー規制を段階的に導入するため、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等について、所要の改正を行うものです。

  • 国際合意により実施が求められている資本バッファーの内容は、それぞれ以下のとおりです。

    • (1)資本保全バッファー

      将来のストレスに備え、リスク・アセット対比2.5%の水準が一律に求められます。

    • (2)カウンター・シクリカル・バッファー

      国内の信用供与が過剰と認められる場合に、将来生ずるおそれのある損失をカバーするため、各国裁量により水準が設定されます。

    • (3)G-SIBsバッファー

      金融安定理事会(FSB)により「グローバルなシステム上重要な銀行」(G-SIBs:Global Systemically Important Banks)に選定された銀行等に対し、グローバルなシステム上の重要度に応じて水準が設定されます。

    • (4)D-SIBsバッファー

      各国当局により「国内のシステム上重要な銀行」(D-SIBs:Domestic Systemically Important Banks)に選定された銀行等に対し、各国裁量により水準が設定されます。

具体的な内容については、以下をご参照ください。

本件で公表する府省令等の一部改正
具体的な内容

「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の一部改正(新旧対照表)

別紙1 (PDF:1,203KB)

「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正(新旧対照表)

別紙2 (PDF:412KB)

「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件」の一部改正(新旧対照表)

別紙3 (PDF:273KB)

「銀行法施行規則等」の一部改正(新旧対照表)

別紙4 (PDF:148KB)

「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則等」の一部改正(新旧対照表)

別紙5 (PDF:106KB)

(注)上記の府省令等の改正は、平成28年3月31日から適用します。

本件で公表する告示の一部改正
具体的な内容

「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正

[別紙6]新旧対照表

[別紙7]附則

別紙6 (PDF:1,061KB)

別紙7 (PDF:131KB)

「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正

[別紙8]新旧対照表

別紙8 (PDF:103KB)

「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正

[別紙9]新旧対照表

[別紙10]附則

別紙9 (PDF:505KB)

別紙10 (PDF:70KB)

「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正

[別紙11]新旧対照表

[別紙12]附則

別紙11 (PDF:441KB)

別紙12 (PDF:62KB)

「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の一部改正

[別紙13]新旧対照表

附則は上記[別紙7]参照

別紙13 (PDF:357KB)

(注)上記の告示の改正は、平成28年3月31日(欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティに係る改正は公布の日)から適用します。

本件で公表する監督指針の一部改正
具体的な内容

主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)

別紙14 (PDF:200KB)

系統金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)

別紙15 (PDF:193KB)

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)

別紙16 (PDF:227KB)

(注)上記の監督指針の改正は、平成28年3月31日から適用します。但し、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針IV-5-4-2-3及びIV-5-4-3-1の改正は、公表日より適用します。

本件で公表する検査マニュアルの一部改正
具体的な内容

金融検査マニュアルの一部改正(新旧対照表)

別紙17 (PDF:45KB)

金融持株会社に係る検査マニュアルの一部改正(新旧対照表)

別紙18 (PDF:35KB)

(注)上記の検査マニュアルの改正は、平成28年3月31日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1、2、4~12、14、15について

金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872)

別紙3、13、16について

金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)

別紙17、18について

金融庁検査局企画審査課(内線2588)

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