総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める事項を定める件(仮称)を制定する告示案について、平成27年9月9日(水)から平成27年10月13日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめたので公表致します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき、情報照会者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の特定個人情報の提供の求めにおいて総務大臣に送信すべき事項その他の事項について定めるものです。
上記の告示案について、平成27年9月9日(水)から平成27年10月13日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
上記の告示案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき、総務大臣が定める事項を定める件が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行します。