平成27年12月25日
金融庁

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の公表について

本日、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」(座長:富永 浩明 富永浩明法律事務所 弁護士)から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とその運用に当たっての実務上の指針となるQ&Aが公表されましたので、お知らせいたします。

本ガイドラインは、自然災害(注)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができない又は近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者が、法的倒産手続によることなく、債権者との合意に基づき、特定調停を活用した債務整理を公正かつ迅速に行うための準則として策定するものです。

(注)本研究会が設置された(平成27年9月2日)後に災害救助法の適用を受けた自然災害

当庁としては、本ガイドラインの周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、被災した債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援してまいります。

本ガイドラインの詳細は、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPをご覧ください。

東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP:http://www.dgl.or.jp/新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線2688、3312)

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