平成28年8月12日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(案)」の公表について

金融庁では、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制(証拠金規制)に関し、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本証拠金規制は、金融システムの安定性の確保等を目的に、本年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものです。金融庁では、平成26年7月3日及び平成27年12月11日にパブリック・コメント手続を行い、本規制の内容について広く意見を募集した上で、本年3月31日及び7月25日に関連する内閣府令及び監督指針等を公布したところです。同内閣府令には、国際的に規制の重複等の排除を目的として同等性評価を行う必要性が合意されていることを踏まえ、外国規制が本邦規制と同等と認められる場合に、当該外国規制が定める方法によって証拠金の授受を行うことを許容する規定が盛り込まれています。

本告示案は、本邦規制及び外国規制が重複して適用される場合には、取引当事者等を適切に監督する外国当局が執行する外国規制に準拠して証拠金の授受等を行うことを許容するという、我が国における同等性評価の適用に係る枠組みを規定するものです。当該枠組みは、金融商品取引業者等(本邦系銀行等のほか、外国規制に服する外国銀行等の本邦現地法人・支店を含む。)が行う非清算店頭デリバティブ取引に外国規制が適用される場合には、国内取引、クロスボーダー取引、国外取引のいずれにも適用されることを想定しています。具体的な内容については別紙(PDF:109KB)を御参照ください。なお、具体的にいずれの国・法令等を同等として評価するかについては、現時点で各国における同等性評価の結果が未確定であることなどから、今後、行政当局において適切に判断してまいります。

この案について御意見がありましたら、平成28年8月18日(木)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

なお、本件は、既にパブリック・コメント手続を行った内閣府令の実施に係る内容であり、証拠金規制に係る内閣府令の施行日が本年9月1日とされているため、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)期間を短縮しています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3618)

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