平成28年8月19日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

パブリックコメントの結果

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案につきまして、平成28年6月24日(金)から平成28年7月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、4の個人及び団体より9件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。

また、具体的な改正の内容については、別紙2~4を御参照ください。

【改正の概要(詳細は別紙3、4を参照)】

「日本再興戦略」改訂2015において、コーポレートガバナンスの強化に関する施策の一環として、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう株式による報酬、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図ることとされました。

本件は、このような取組みの一環として、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものです。

公布・施行日

本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます(一部、平成28年9月1日施行)。

ガイドラインについても本日より適用となります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3665、3802)

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