平成28年12月26日
金融庁

「金融商品取引法第2条に規定する定義に関するQ&A」の公表について

金融庁では、感染症の大流行(パンデミック)の発生を条件として支払いが行われる一定のデリバティブ取引が、金融商品取引法上のデリバティブ取引に該当するものであることを明確化するため、「金融商品取引法第2条に規定する定義に関するQ&A(PDF:57KB)」を取りまとめましたので、公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線2622)

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