平成29年1月4日
金融庁
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(案)」の公表について
金融庁では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.概要
- 休眠預金から除かれる預金や、異動事由の具体的内容について定める。
- 金融機関による公告に係る公告方法・公告期間や、金融機関による通知に係る通知対象・通知方法・通知事項について定める。
- 金融機関が預金保険機構に休眠預金を移管すべき期限について定める。
- 金融機関から旧預金者への払戻しに係る申請方法・受領方法について定める。
2.施行期日
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の施行の日から施行する。
具体的な内容については(別紙)をご参照下さい。
この案について御意見がありましたら、平成29年2月2日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6299
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室
(内線3510)