平成29年2月17日
金融庁

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令」について

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)が、平成28年12月に公布されたことに伴い、同法の規定に基づき、本日、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令が公布されましたのでお知らせいたします。

本政令は、預金保険機構の借入金の限度額を定める規定については、平成29年2月17日から施行され、その他の規定については、休眠預金等活用法の全面施行の日から施行される予定です。

なお、本政令は、預金保険機構の財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項第7号)、法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等(同法第39条第4項第6号)、国の機関相互間の関係について定める命令等(同法第4条第4項第6号)に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課調査室(内線3510)

サイトマップ

ページの先頭に戻る