ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >4月 >

(平成29年4月25日)独占禁止法研究会報告書について

(平成29年4月25日)独占禁止法研究会報告書について

平成29年4月25日
公正取引委員会

1 独占禁止法研究会報告書について

 独占禁止法における課徴金制度は,違反行為者に対して金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として,昭和52年に導入された後,約40年が経過し,その間,数次の改正が行われてきました。しかし,近年,事業者の経済活動や企業形態のグローバル化・多様化・複雑化は一層進展しており,硬直的な現行課徴金制度では事業活動の実態を反映せず適正に対応できていない場面も生じているため,経済・社会環境の不断の変化にも対応できる制度の在り方について検討する必要性が高まってきました。
 公正取引委員会は,このような認識の下,課徴金制度の在り方について専門的知見から検討を行うことを目的として,各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」を開催し,同研究会は,平成28年2月以降,15回の会合を重ねてきました(研究会会員は別紙1参照)。
 このたび,同研究会は,これまでの検討結果を踏まえ,報告書を取りまとめましたので,本日,これを公表することとしました(報告書の概要は別紙2-1及び2-2参照)。

2 意見等募集について

 公正取引委員会は,本報告書を踏まえ,課徴金制度の見直し等について,具体的な制度改正案等の検討作業を進めることとしていますが,この検討作業の参考とするため,公正取引委員会は,本報告書に示された事項について,制度設計の具体案,参考となる情報等を下記のとおり,広く国民の皆様から募集することとしました。

(1) 資料入手方法

ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
イ 公正取引委員会のホームページに掲載
ウ 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

(2) 意見等提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見等提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見等は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>

 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。

 添付ファイルやURLへのリンクによる意見等は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

 メールアドレス:kachokin-○-jftc.go.jp(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際には「@」に置き換えて利用してください。)

(注)メールの件名を「課徴金制度の見直しに係る意見」と明記してください。

<FAXの場合>

 宛先を「経済取引局総務課企画室 課徴金制度見直し担当」と明記してください。

 宛先のない意見等は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

 FAX番号:03-3581-1945

(注)送信票の件名を「課徴金制度の見直しに係る意見」と明記してください。

<郵送の場合>

 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室 宛て

(3)意見等提出期限

 平成29年6月30日(金曜)18:00必着

(4)意見等提出上の注意

 寄せられた意見等及び提出者の氏名(法人名,団体名,個人名)につきましては,公表することがあります。また,意見等に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見等の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5477(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ