平成29年5月17日
金融庁

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について

金融庁では、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

1 主な改正内容

政府では、コーポレートガバナンスの強化に関する施策の一環として、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう株式による報酬、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図る取組みを進めているところです。

本件は、このような取組みの一環として、(1)特定譲渡制限付株式、(2)パフォーマンスシェア、(3)株式報酬(所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの)等による株式の割り当てを行う場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、イ. 売買報告書の提出制度及び短期売買利益の返還請求制度の適用除外とする改正、ロ. 有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正を行うものです。

具体的な改正内容については、別紙1、2をご参照ください。

2 施行・適用について(予定)

改正後の規定は、本年6月下旬以降に公布・施行する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成29年6月16日(金)12時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
     (別紙1)金融庁総務企画局市場課
     (別紙2)金融庁総務企画局企業開示課

ファックス :
     (別紙1)03-3506-6251
     (別紙2)03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
     (別紙1)総務企画局市場課(内線3609、2644)
     (別紙2)総務企画局企業開示課(内線3665、3802)

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