報道資料
平成29年6月14日
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説の改正案に対する意見募集
総務省では、改正個人情報保護法の施行に伴い、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。以下「ガイドライン」という。)及びその解説の案について、意見募集(平成29年1月19日(木)から同年2月17日(金))を経て、同年4月18日(火)に告示・公表を行いました。
今般、当該意見募集に対して提出された意見及び近年の特殊詐欺等の犯罪における携帯電話の利用状況等を踏まえ、ガイドライン及びその解説の改正案(以下「改正案」という。)を作成しました。
つきましては、改正案について、平成29年6月15日(木)から同年7月14日(金)までの間、意見を募集します。
1 改正案の概要
ガイドライン第36条が規定する電気通信事業者間の不払い者等情報の交換の枠組みにおいて、当該不払い者等情報に該当するものとして携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第11条各号に該当する場合における携帯音声通信役務等の契約名義人に関する情報を明記。
2 意見公募対象等
3 意見提出期間
平成29年6月15日(木)から同年7月14日(金)まで(必着)
※郵送の場合も、同日付け必着
4 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、ガイドライン及び解説の改正を速やかに行う予定です。
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