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平成29年8月4日

【照会先】

医薬・生活衛生局総務課

企画官 吉屋 拓之(内2772)

主査 山本 真也(内4212)

(代表番号) 03-5253-1111

(直通番号) 03-3595-2377

「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します

厚生労働省では、薬局・薬店が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っています。平成28年度の調査は、前年度に引き続き、一般用医薬品のインターネット販売に関する法施行後の状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行いました。

今回の結果では、店舗での要指導医薬品の販売における「情報提供があった」やインターネット販売での第1類医薬品の販売における「情報提供があった」などの項目で、前回に比べて改善が見られるものの、インターネット販売での第1類医薬品の販売における「情報提供があったもののうち、薬剤師により情報提供が行われた」や店舗での第1類医薬品の販売における「情報提供があったもののうち、文書を用いて情報提供があった」などの項目では前回より遵守率が低下しており、必ずしもすべての薬局・薬店において新しい販売ルールが徹底されていない状況が確認されました。

引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を行うとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の定着に取り組みます。

 

 

 

※ 販売ルールに関する情報は以下のサイトに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

 

 

 

 


 

 

【主な調査結果】 

◎ 要指導医薬品(店舗(店頭)販売に関する調査)

大半の項目で9割程度が遵守されていたが、「購入者が使用者本人であることの確認があった」のように遵守が不十分なものも見られた。

○ 「購入者が使用者本人であることの確認があった」 *1    81.0

○ 「使用者の状況について確認があった」 *2              :87.3

○ 「(購入者への)情報提供があった」 *3                 86.5

○ 「薬剤師により情報提供が行われた」 *3                96.3

◎ 第1類医薬品(店舗(店頭)販売、 インターネット販売 に関する調査)

店舗(店頭)における販売とインターネットにおける販売を比較すると、一部の項目では店舗(店頭)販売の方が遵守されている割合が高く、インターネット販売における販売ルールの徹底に課題が見られた。

 

店舗(店頭)販売

インターネット販売

「使用者の状況について確認があった」 *4

88.8

96.3

「(購入者への)情報提供があった」 *5

89.4

76.8

「薬剤師により情報提供が行われた」 *5

92.4

69.8

「購入者からの相談への適切な回答があった」 *6

97.3

97.4

「薬剤師により相談への対応が行われた」 *6

90.1

70.1

 

(医薬品医療器機法上の根拠規定) 

*1  法第36条の5第2項

*2  法第36条の6第2項

*3  法第36条の6第1項

*4  法第36条の10第2項

*5  法第36条の10第1項

*6  法第36条の10第5項

 

※ 「(購入者への)情報提供があった」もののうち、薬剤師により情報提供が行われた数値。
  その他、詳細については別添の概要をご参照ください。

 


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