報道・広報

新しい住宅セーフティネット法が10月25日から施行されます
~「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

平成29年9月5日

 第193回国会において成立した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を平成29年10月25日とする「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」と、同法の施行のために必要な規定を整備する「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 第193回国会において、民間の空き家、空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設、独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」という。)による支援措置の追加など、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第24号。以下「改正法」という。)が成立し、平成29年4月26日に公布されました。
 今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な規定を整備するため、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)及び金融商品の販売等に関する法律施行令(平成12年政令第484号)を改正します。
 ※高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者

2.概要

(1)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  •  改正法の施行期日は、平成29年10月25日とします。
(2)独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正
  •  改正法によって新たに独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」という。)の行う業務に追加された、機構が行う登録住宅の改良資金の融資について、機構の行う他の融資と同様、金融機関に業務の一部を委託することができることとします。
(3)金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正
  •  機構が家賃債務保証保険契約を締結する行為について、機構の行う住宅融資保険と同様、金融商品販売等に関する法律(平成12年法律第101号)における「金融商品の販売」に含まれないようにします。

3.スケジュール

公 布 : 平成29年 9月 8日(金)
施 行 : 平成29年10月25日(水)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 鈴木
TEL:03-5253-8111 (内線39-373) 直通 03-5253-8506 FAX:03-5253-1628
国土交通省住宅局安心居住推進課 遠藤
TEL:(03)5253-8111 (内線39-863) 直通 03-5253-8952 FAX:03-5253-8140
国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室 寺内
TEL:(03)5253-8111 (内線39-163) 直通 03-5253-8518 FAX:03-5253-1626

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る