著作権等管理事業法に基づく裁定について

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平成30年3月7日

文化庁長官は,本日,音楽教育を守る会からの著作権等管理事業法(平成12年法131号)に基づく裁定申請に関して裁定を行うとともに,一般社団法人日本音楽著作権協会に対して,使用料規程の実施に当たっての適切な措置について通知を行いましたので、お知らせいたします。

1.経緯

平成29年6月7日付けで一般社団法人日本音楽著作権協会から届出のあった使用料規程(以下「本件使用料規程」という)について,同年12月21日付けで音楽教育を守る会から著作権等管理事業法に基づく文化庁長官の裁定の申請がありました。

本件について,同年12月21日付けで文化庁長官から文化審議会に諮問していたところ,平成30年3月5日付けで文化審議会から答申をいただきました。

そして,文化審議会からの答申を踏まえ,本日,文化庁長官として本件に関する裁定を行うとともに,一般社団法人日本音楽著作権協会に対して本件使用料規程の実施に当たっての適切な措置について通知を行いました。

2.裁定書及び一般社団法人日本音楽著作権協会に対する通知書

別添(裁定書)及び別添(通知書)のとおりです。

3.文化審議会答申

別添(文化審議会答申)のとおりです。

(担当)
文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室
白鳥,堀内,増田
電話:03-5253-4111
(内線3066・2844・2847)

別添

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