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(平成30年6月29日)「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」の成立について

(平成30年6月29日)「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」の成立について

平成30年6月29日
公正取引委員会

 我が国を含む11か国により平成30年3月8日に署名された環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)の締結に伴い,独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度(確約制度)の導入を内容とする独占禁止法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)について所要の改正を行うため,本年3月27日に国会に提出された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案」は,本日,参議院本会議において可決,成立した。 

1 国会の審議状況

第196回国会
 平成30年5月8日    衆議院 本会議 趣旨説明・質疑
 平成30年5月11日  衆議院 内閣委員会 提案理由説明
 平成30年5月23日  衆議院 内閣委員会 質疑・採決
 平成30年5月24日  衆議院 本会議 採決
 平成30年6月1日      参議院 本会議 趣旨説明・質疑
 平成30年6月14日   参議院 内閣委員会 趣旨説明・質疑
 平成30年6月28日   参議院 内閣委員会 質疑・採決
 平成30年6月29日   参議院 本会議 採決

2 法律の概要(参考1参照)

(1) 題名の改正
    TPP整備法の題名を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改正する。

(2) 施行期日の改正
  独占禁止法の改正規定を含むTPP整備法の規定(一部の規定を除く。)について,施行期日をTPP11協定が日本国について効力を生ずる日(発効日(注))とする。
 (注)少なくとも6か国がそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を寄託者(ニュージーランド)に通報した日の後60日で発効。
 ※ 改正後のTPP整備法により独占禁止法に導入される確約手続の概要については参考2参照。

3 施行期日

 「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」の公布の日(一部の規定を除く。)。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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