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林野庁

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森林経営管理制度(森林経営管理法)について

目次

森林経営管理制度の概要

森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

森林経営管理制度とは

  • パンフレット:森林経営管理制度パンフレット「あなたの”森林”手入れができていますか?」(PDF : 3,423KB) 
  • 制度案内パネル:森林環境譲与税と森林経営管理制度(PDF : 4,743KB)NEWアイコン

 

森林経営管理制度の取組状況等について

森林経営管理制度の取組状況

令和4年度末までに、「私有林人工林があり、制度の活用が必要な市町村(※)」のほぼ全て(1,221市町村)で、森林経営管理制度に係る取組(森林所有者に対する意向調査の準備を含む)が実施されています。また、意向調査は制度開始からの4年間で約81万ha実施され、回答があったもののうち、約4割の森林所有者から市町村への委託希望があり、その約6割では森林整備につながる動きがあります。令和4年度までの取組実績については、以下のとおりです。

(※)私有林人工林がある市町村から、私有林人工林が極めて少ない等、整備・活用の必要性が低い市町村、既存の仕組みで経営管理を進める市町村、既にほとんどの人工林で経営管理が行われている市町村を除いたものです(令和4年度には1,276市町村となっています)。

R4年度までの取組実績(PDF : 2,034KB)NEWアイコン


市町村による森林経営管理制度の取組方針等の策定状況

令和4年10~11月に開催した「令和4年度森林計画・森林利用業務関係ブロック会議」で、各都道府県内の市町村による森林経営管理制度の取組方針やビジョンの策定状況について、ヒアリングを行いました。全国38道府県の277市町村が、森林経営管理制度の取組方針やビジョン等を策定しており、このうち、森林・林業に関する総合的ビジョンを61市町村、森林経営管理制度の取組方針を153市町村、森林環境譲与税の活用方針を7市町村が作成しています(※)。それぞれの主な事例は以下の通りです。

(※)今回ヒアリングで把握できたものであり、全数調査ではないことに留意

森林経営管理制度の取組方針等の事例(PDF : 2,450KB) NEWアイコン

森林経営管理制度に係る人材育成と事例の普及

森林経営管理リーダー育成研修 

林野庁では、制度の運用に当たって、技術や指導力を有し、市町村の森林・林業担当職員を支援する技術者(通称:「森林経営管理リーダー」)を養成するため、森林経営管理リーダー育成研修を行っています。令和元年度の研修開始から、令和4年度までに、延べ637人が受講しています。令和5年度からは、研修内容を「初心者向け」から「応用編」に見直し、市町村の取組に当たって、特に課題となっている「委託希望」の回答への対応や所有者不明森林への対応を中心に、全国の事例も提示しながら課題解決の手法を説明します。
研修対象者:都道府県職員、市町村職員、森林経営管理制度に係る市町村支援事業に取り組む団体職員、林野庁森林管理局署職員等

  • 森林経営管理リーダー育成研修の概要(PDF : 644KB)

森林経営管理制度に係る取組事例集

森林経営管理制度について先進的な取組を行っている事例を収集し、取組事例集を作成して公表しています。

令和6年3月6日に、「森林経営管理制度に係る取組事例集Vol.4」を公表しました。本事例集には、令和3年度に発行した「森林経営管理制度に係る取組事例集Vol.2」に掲載した12地域の取組を中心に、全国28地域の53事例を収録しています。
意向調査から集積計画、事業発注まで、森林経営管理制度の取組段階ごとに、各地域の取組のポイントやノウハウを紹介しているほか、民間事業者への斡旋事例や協定に基づく森林整備の事例など、集積計画を策定せずに森林整備を進めている手法も紹介しています。取組の段階に応じた事例を整理していますので、各地域における課題解決のツールとしてご活用ください。

令和6年3月版  (Vol.4) (PDF : 13,567KB)NEWアイコン

北海道札幌市、青森県西目屋村、秋田県鹿角市、秋田県大館市、山形県最上町、栃木県鹿沼市、
公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構、群馬県甘楽町、新潟県村上市、石川県白山市、福井県福井市、
静岡県、愛知県岡崎市、三重県津市、滋賀県東近江市、京都府綾部市、兵庫県朝来市、兵庫県神河町、
奈良県、鳥取県、鳥取県若桜町、岡山県、広島県世羅町、愛媛県久万高原町、高知県四万十市、
高知県本山町、宮崎県日南市、宮崎県日之影町 計28地域

令和5年3月版  (Vol.3)  (PDF : 6,181KB)

青森県三戸町、秋田県大館市、宮城県登米市、栃木県宇都宮市、埼玉県秩父市、新潟県村上市、静岡県富士市、
長野県木曽広域連合、岐阜県恵那市、岐阜県郡上市、三重県松阪市、和歌山県有田川町、和歌山県紀美野町、
島根県邑南町、徳島県那賀町、徳島県美馬市・つるぎ町、愛媛県南予森林管理推進センター、高知県四万十市、
熊本県多良木町、熊本県御船町、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県垂水市など   計24地域

令和4年3月版  (Vol.2) 
(PDF : 6,818KB)

青森県西目屋村、山形県最上町、栃木県鹿沼市、新潟県村上市、石川県白山市、愛知県岡崎市、
三重県津市、兵庫県神河町、鳥取県若桜町、広島県世羅町、愛媛県久万高原町、高知県四万十市   計12地域     

令和3年3月版  (Vol.1)
 
(PDF : 4,853KB) 
 
秋田県大館市、宮城県登米市、埼玉県秩父市、静岡県富士市、岐阜県恵那市、
岐阜県郡上市、和歌山県有田川町、島根県安来市、徳島県那賀町、徳島県美馬市・つるぎ町、
熊本県御船町、鹿児島県鹿児島市   計12地域
 

森林シューセキ!事例報告会 NEWアイコン

森林経営管理制度の運用が全国で円滑に進んでいくためには、森林経営管理制度に関する知見やノウハウの共有が重要となります。このため、全国の自治体等による取組事例を共有する機会として「森林シューセキ!事例報告会」を令和元年度から開催しています。
令和5年度は以下の日程で「森林シューセキ!事例報告会」の開催を予定しており、全国の自治体等による境界明確化、森林経営管理制度、森林環境譲与税及び地域林政アドバイザーの取組を発表・共有することで、優良事例の横展開を図ります。
 
1.開催日時及び時間
日時:令和6年1月23日(火曜日)10時30分から16時00分まで(受付開始:10時10分から)
場所:浅草橋ヒューリックホール(東京都台東区浅草橋1-22-16)(オンライン配信との併用)

2.プログラム
【午前の部】10時30分から12時20分まで
林野庁からの情報提供
事例発表・・・境界明確化部門
(1)「山形県白鷹町における森林境界明確化の取組みと今後について」山形県白鷹町
(2)「東近江市100年の森づくりビジョンの推進~森林経営管理制度の活用・森林境界明確化への取組~」滋賀県東近江市
【午後の部】13時15分から16時00分まで
事例発表・・・森林経営管理制度部門
(1)「三重県津市における取組事例~市内全域への意向調査早期着手と森林整備」三重県津市
(2)「共有者不明森林等の特例を活用した森林経営管理制度の取り組みと今後について」京都府綾部市
(3)「森林経営管理制度に係る市町支援の取り組みについて」公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構
事例発表・・・森林環境譲与税・地域林政アドバイザー部門
(1)「自治体間連携による森林整備の取組み~「多摩の森」活性化プロジェクト~」東京都
(2)「地域おこし協力隊員からの地域林政アドバイザー採用-岩手県西和賀町の事例から-」岩手県西和賀町

3.資料
次第(PDF : 153KB)
林野庁(PDF : 9,183KB)
山形県白鷹町(PDF : 8,977KB)
滋賀県東近江市(PDF : 10,271KB)
三重県津市(PDF : 11,709KB)
京都府綾部市(PDF : 8,576KB)
公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構(PDF : 2,117KB)
東京都(PDF : 3,847KB)
岩手県西和賀町(PDF : 2,040KB)
参考資料・パンフレット(PDF : 10,606KB)

過去の事例報告会の発表資料はこちら

シューセキ!

森林経営管理制度の先進的な取組事例に関する情報を都道府県と市町村に提供するため、情報誌「シューセキ!」を発行しています。

    森林管理状況評価指標整備に関する検討委員会

    森林経営管理法の所有者不明森林等の特例措置の活用に向け、論点整理を行う検討委員会を開催しています。   
    大学教授、弁護士及び森林経営管理制度の実務担当者を交え、令和3年度は4回開催しました。


        開催状況・配布資料はこちら

    所有者不明森林等における特例措置活用のためのガイドライン NEWアイコン

    令和4年4月に森林経営管理制度に基づく所有者不明森林等における特例措置活用を進めるための「ガイドライン」を作成・公表しました(令和5年2月に改訂)。

    特例措置の活用に当たっては、森林に関する「登記簿」等の情報から、不明森林所有者の「戸籍」を探り当てることが最も重要なポイントです。

    本ガイドラインでは、探索方法を詳細に解説するとともに、登記簿上の所有者が死亡していた場合の探索範囲は、原則として、登記簿上の所有者及びその戸籍謄本等から判明する相続人に限定されることを記載しています。また、具体の活用場面における疑問に対応するため、特例措置活用の留意点をQ&A形式で整理しています。さらに、実際の活用事例やケーススタディ、森林整備で活用可能な民法等の各種法制度の活用方法についても解説しています。

    • 所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン(概要) (PDF : 3,329KB) 
    • 所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン  (PDF : 16,920KB)

    ※森林所有者の把握に関し、林地台帳の正確な記載の確保を目的として、固定資産課税台帳情報の内部利用が可能となっています。具体的な根拠や活用状況はこちら(PDF : 830KB)をご参照ください。 NEWアイコン

    国有林(森林管理局・署等)による市町村森林行政支援事例集

    林野庁では、国有林として全国で実施していく市町村の森林行政への支援の取組等について、事例集を作成しました。
    掲載されている事例は一例となりますが、国有林職員向けの基礎研修への参加や、計画策定に向けた調査の手法、林業技術に関する現地検討会、ドローンやICTの活用など、地域のニーズに応じて様々な形での支援が可能です。
    森林行政について、特に技術的な面で課題を抱えている場合は、ぜひこの事例集を参考にしていただき、最寄りの森林管理局・署等にご相談ください。

    • 国有林(森林管理局・署等)による市町村森林行政支援事例集(PDF : 8,424KB)

    林野庁関連リンク:民有林への貢献

    所有者不明森林等に係る特例措置

    特例措置の概要

    特例措置の仕組み

    過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、森林所有者の一部が不明な森林(共有者不明森林)や森林所有者の全部が不明な森林(所有者不明森林)が生じ、森林を適切に経営管理していく上で支障が生じる状況となっています。

    市町村は、経営管理が行われていない森林等について、必要かつ適当と認められる場合には、森林経営管理法に基づいて経営管理権集積計画を定め、森林所有者から委託を受けて、市町村が主体となって適切な経営管理を図ることとしています。

    市町村が経営管理権集積計画を定めるためには、森林所有者をはじめとする関係権利者全員の同意が必要となりますので、森林所有者の⼀部⼜は全部が不明な森林や、確知した森林所有者の⼀部⼜は全員から同意を得ることができない森林については、通常の⼿続きでは経営管理権集積計画を定めることができません。

    そこで、以下の手続きを経た場合においては、不明森林共有者や不明森林所有者、不同意者は市町村が定めようとする経営管理権集積計画に同意したものとみなし、経営管理権集積計画を定めることができる特例措置を設けています。
      


    経営管理権集積計画の作成に係る特例措置の概要(PDF : 182KB)

    共有者不明森林に関する特例

    1. 市町村が登記簿や戸籍簿、住民基本台帳等の情報のほか、知れている森林所有者等からの情報提供を踏まえ、不明な森林共有者を探索します。
    2. 探索をしてもなお所有者の⼀部が不明の場合、市町村はその旨及び定めようとする経営管理権集積計画を6か月間公告します。
    3. 公告期間中に異議の申出が無かった場合、不明な森林共有者は市町村が定めようとする経営管理権集積計画に同意したものとみなして、当該計画が定められます。

    所有者不明森林に関する特例

    1. 市町村が登記簿や戸籍簿、住民基本台帳等の情報等から不明な森林所有者を探索します。
    2. 探索をしてもなお所有者全員が不明の場合、市町村はその旨及び定めようとする経営管理権集積計画を6か月間公告します。
    3. 公告期間中に不明な森林所有者が現れない場合、市町村長が都道府県知事に裁定を申請します。
    4. 都道府県知事が市町村に経営管理権を設定することが必要かつ適当と認め、裁定を行った場合、不明な森林所有者は市町村が定めようとする経営管理権集積計画に同意したものとみなして、当該計画が定められます。

    確知所有者不同意森林に関する特例

    1. 意向調査を実施しても森林所有者が経営管理の意向を⽰さない森林について、経営管理権集積計画に同意する旨の勧告を⾏います。
    2. なお同意しない場合は、市町村⻑が都道府県知事に裁定を申請します。
    3. 都道府県知事は、当該森林所有者に意⾒書の提出を求めます。
    4. 都道府県知事が市町村に経営管理権を設定することが必要かつ適当と認め、裁定を⾏った場合、経営管理権集積計画に同意しない森林所有者は市町村が定めようとする経営管理権集積計画に同意したものとみなして、当該計画が定められます。

    *例えば、書留郵便などにより、確実に森林所有者に経営管理権集積計画(案)が到達しているにもかかわらず、返答がない場合には、森林所有者を確知しているにもかかわらず同意が得られない状況であるため、この特例措置を活⽤することとなります。

    共有者不明森林・所有者不明森林に関する特例の活用状況

    国(農林水産大臣)は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、地方公共団体等と連携し、共有者不明森林・所有者不明森林に関する公告事項について、インターネット等を利用して提供することとしています。

    共有者不明森林・所有者不明森林に関する特例の公告

    • 公告に係る不明森林共有者や不明森林所有者は、公告に定める期間(公告の日から起算して6か月以内)に限り、当該森林に係る権限を証する書面を添えて、市町村に公告事項について異議を申し出ることができます。
    • 公告期間中に異議等がない場合、不明森林共有者にあっては、当該経営管理権集積計画に同意したものとみなされます。不明森林所有者にあっては、公告の後、都道府県知事が裁定を行った場合には、当該計画に同意したものとみなされます。
    • 詳しくは、公告事項をご参照ください。
     都道府県名

     市町村名

     公告日

    公告事項

    特例

    群馬県 甘楽町 令和5年3月6日 公告掲載ページ 共有者不明森林の特例
    長崎県 波佐見町 令和5年5月15日 公告掲載ページ 共有者不明森林の特例

    共有者不明森林に関する特例の活用事例(鳥取県若桜町)

    若桜町の対象地域

    • ⿃取県若桜町では、「若桜町森林づくり条例」と「わかさ森林づくりビジョン」に基づき、森林の適切な管理と資源の循環利用を目指して、森林経営管理制度に係る一連の取組を進めています。近年、雪害が発生して道路や電線が寸断される事態が発生したことから、地元から町に対して対応を求める声が上がっていました。このような要望を踏まえて、災害防止、及び森林整備の必要性についての普及啓発の観点から、町が選定した森林経営管理制度のモデル地区のうち、公道沿いにおける森林の整備を優先して実施することとしました。
    • 令和2年12⽉に、公道沿いの森林(0.11ha)を対象とする集積計画が策定されました。他⽅、策定済みの森林に接する上部の森林(0.57ha、共有者6名)は、明治期に登記が⾏われたまま数次相続が発⽣している状況でした。町は、共有者のうち、確知できた相続⼈(2名)の同意取得を⾏いながら、残りの共有者(4名)の相続⼈について、探索を実施しました。令和3年3⽉から6か⽉間、共有者不明森林に係る公告を実施して、異議の申し出がなかったことから、令和3年10⽉に集積計画を公告し、経営管理権が設定されました。
    • 今後、町は公道への倒木や土砂流出を招かないように、弱度の間伐を繰り返しながら、森林を育成する方針です。施業の繰り返しを考慮して、経営管理権の存続期間は15年に設定しています。間伐等を1回以上、年に2回の巡視を実施する予定で、費用については、町が全額を負担することとしています。令和4年9月には町による間伐が実施されました。

    共有者不明森林に関する特例の活用事例(京都府綾部市)


    綾部市の対象地域
    • 綾部市では、人工林の約6割が過去10年間に手入れが行われていないことから、森林経営管理制度を活用した森林整備を推進しています。まずはモデル地区を設定して、制度に係る取組を実施しており、共有者不明森林制度等の特例も併せて活⽤する⽅針です。令和元年度に意向調査を実施して、所有者の探索を⾏いながら合意形成に取り組み、令和3年4⽉までに、5.57haで集積計画が策定されました。
    • 残る0.33haの森林(25名の共有名義の森林)については、探索の結果、147名の共有者が判明しました。このうち、139名の同意を取得したものの、3名は宛先不明、5名は返信がない等の状況であったため、共有者不明森林等の特例活⽤に向けた⼿続を実施しました。令和4年10月から6か月間、共有者不明森林に係る公告を実施して、異議の申し出がなかったことから、令和5年4月に集積計画を公告し、経営管理権が設定されました。
    • 対象森林は、傾斜が40度近くになる箇所もあり、集落の道も狭く、林業機械のアクセスポイントも限定的であることから、販売利益を見込んだ搬出間伐は困難な状況です。周囲では、伐捨間伐を前提として、経営管理権集積計画の同意取得を進めてきたことから、経営管理権の存続期間は5年で設定し、同様の内容で同意を取得しています。

    参考資料

    参考資料

    森林経営管理制度関係法令

    森林経営管理制度は、森林経営管理法に基づく制度です。関係法令は以下のとおりです。

    森林経営管理制度に係る事務の手引等(通知)

    森林経営管理法は以下の通知に基づいて運用されています。事務の手引には森林経営管理制度に関する実務的な手続が記載されています。

    森林経営管理制度推進事業事業報告書

    • 令和4年度森林経営管理制度実施円滑化事業のうち事務データベース整備業務及び森林管理状況評価指標整備業務
    • 令和4年度森林経営管理制度実施円滑化事業のうち所有者不明森林等における探索等工程調査業務
    • 令和4年度市町村支援技術者養成事業のうち森林経営管理制度円滑化対策研修運営委託事業
    • 令和3年度森林経営管理制度実施円滑化事業
    •  令和3年度森林経営管理制度実施円滑化事業のうち所有者不明森林等における探索等工程調査委託事業
    • 令和3年度市町村支援技術者養成事業のうち森林経営管理制度円滑化対策研修運営委託事業
    • 令和2年度森林経営管理制度実施円滑化事業
    • 令和2年度市町村支援技術者養成事業のうち森林経営管理制度円滑化対策研修運営委託事業

      所有者不明土地関係資料

      【お知らせ】
       令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました(PDF : 917KB)






      詳しくは、法務省Webサイトをご覧ください。

      皆様から頂いた疑問と回答

      主伐(短伐期の皆伐)を強要されるのか。大径木の生産を目指した長伐期施業はできないのか。
      いいえ。この制度は、所有者の意向を無視し、標準伐期齢(50 年程度)で主伐(皆伐)を進めるものではなく、期間の定めもありません。
      森林づくりの方針は、所有者の意向を踏まえ、同意を得て作成することになりますので、長伐期の意向があれば、それを踏まえ経営管理の内容を決定します。
      これまで経営管理してきた森林所有者から森林を取り上げるのか。
      いいえ。現在、経営管理されている森林はこれまでどおり、森林所有者による経営管理(森林所有者自らが民間事業者に経営委託する場合を含む)を支援することとしており、取り上げる(経営管理権を設定する)ことはありません。森林経営管理制度では、現在経営管理が行われていない森林が対象となります。
      市町村の方針に森林所有者が同意しなければ、強権的に経営管理権が設定される措置なのか。
      (森林経営管理法第16条から第23条までの、確知所有者不同意森林における経営管理権集積計画の作成手続の特例について)
      いいえ。森林所有者の意向を無視して、経営管理権を設定するものではありません。
      森林所有者が不同意の場合の手続の特例は、森林の経営管理が行われていないにも関わらず、森林所有者の意思表示がない場合など、森林の多面的機能の発揮を行うためにやむを得ず、市町村に経営管理権を設定しなければいけないときに措置するものです。
      乱伐が進んで、再造林・保育が行われずに放置されることになるのではないか。
      いいえ。経営管理を行う林業経営者は、伐採後の植栽や保育等を実施できる体制を整えている経営者が選定されます。
      また、伐採後の植栽や保育等に係る経費を適切に留保し、計画的かつ確実な伐採後の植栽・保育等を実施しなければならないとされています。
      経営管理実施権は、大企業にしか設定されないのか。
      いいえ。経営管理実施権の設定を受ける林業経営者は、森林所有者や林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど、効率的かつ安定的な林業経営を行うことを目指す者としており、経営規模の大小は問わないこととしています。
      ○○町から意向調査票なるものが届いたが内容についてよく分からない点がある。どうしたらよいか。
      意向調査票が入れられていた封筒、送付状などに記載の問合せ先にお問い合わせください。市町村が森林組合等に事務を委託している場合、連絡先が市町村ではない場合もあります。
      共有者不明森林や所有者不明森林の特例措置により、経営管理権集積計画に同意したものとみなされた場合、取消しを申し出ることはできるか。
      できますが、条件がある場合があります。共有者不明森林に関する特例の場合は、経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者は、市町村長に対して、当該計画のうち、当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことをいつでも申し出ることが可能です。ただし、所有者不明森林に関する特例の場合は、当該計画の公告があった日から起算して5年を経過した時でなければ、申し出ることができません。また、経営管理実施権配分計画が定められている場合は、経営管理実施権の設定を受けている林業経営者の承諾を得た場合等に限られます。
      共有者不明森林や所有者不明森林の特例措置について、公告事項に異議を述べる際に必要なものは何か。
      自らが森林所有者であることを証する書面として、登記している場合であれば、土地や立木の登記事項証明書を用意してください。また、登記が済んでいないが、相続や贈与、売買等により所有権の移転があった場合であれば、戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、贈与契約書や売買契約書の写し等を用意してください。
      不明森林共有者が現れた場合において、共有者間で経営管理の意向等が合わない場合はどうなるのか。
      知れている森林共有者と現れた森林共有者の間で、経営管理権集積計画の取り扱いを協議いただくことになりますが、共有者間で協議が整わない場合は、全ての共有者が当該計画に同意していることにならないため、当該計画を定めることはできません。(なお、経営管理権集積計画が定められた後において、当該計画に同意しない共有者が現れた場合は、当該計画を取り消す必要があります)

      お問い合わせについて

      森林経営管理法については、森林利用課森林集積推進室までお問い合わせください。

      メールによるお問い合わせ

      お問い合わせいただいた質問については、個人が特定されないような形式でとりまとめ、公表する場合があります。

      なお、お問い合わせいただいた方の個人情報は、御本人の同意なく第三者に開示することはありません。


       

      お問合せ先

      森林整備部森林利用課

      代表:03-3502-8111(内線6150)
      ダイヤルイン:03-6744-2126

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