報道・広報

空き地・空き家等の利用促進による、まちのにぎわい創出へ
都市のスポンジ化対策を総合的に推進する「改正都市再生特別措置法」が7月15日に施行

平成30年7月6日

 今国会で成立した改正都市再生特別措置法の施行期日を定める政令及びその施行に伴う関係政令の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 人口減少社会を迎えた我が国では、地方都市をはじめとした多くの都市において、空き地・空き家等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行しており、生活利便性の低下、治安・景観の悪化、地域の魅力が失われる等の支障が生じています。
 このような「都市のスポンジ化」に対応するため、改正都市再生特別措置法が平成30年4月25日に公布されました。今般、その施行期日を定めるとともに、関係政令の整備を行います。

2.概要

(1)改正都市再生特別措置法の施行期日を定める政令     
  改正都市再生特別措置法の施行期日は、平成30年7月15日とします。

(2)改正都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令   
  [1]都市再生特別措置法施行令の一部改正     
    都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業(都市再生事業(都市再生特別措置法第20条第1項)の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業をいう。)に係る都市再生事業の規模要件は、0.5ヘクタール以上とすることとします。
  
  [2]都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正     
    都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第4項第3号の規定に基づき、資金の貸付けの対象となる誘導施設整備区が事業計画において定められている土地区画整理事業の基準を、施行地区が0.2ha以上であること等とし、資金の貸付けの対象となる当該事業に要する費用の範囲を、公共施設の工事及び水道、電気供給施設の工事等に要する費用の2分の1とすることとします。  

  [3]宅地建物取引業法施行令の一部改正     
    宅地建物取引業法第35条第1項の規定に基づき、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして宅地又は建物の売買等の成立までに相手方等に説明しなければならない法令上の制限等として、立地誘導促進施設協定に関する規定(都市再生特別措置法第109条の2)を追加することとします。  
 
  [4]その他所要の改正

3.今後のスケジュール

   公 布:平成30年7月11日(水) / 施 行:平成30年7月15日(日)

お問い合わせ先

〔政令全般関係〕 都市局 都市計画課 福田、田代
TEL:03-5253-8111 (内線32-682、32-683) 直通 03-5253-8409 FAX:03-5253-1590
〔(2)[1]関係〕 都市局 まちづくり推進課 松田、櫻井
TEL:03-5253-8111 (内線30-612、32-545) 直通 03-5253-8406 FAX:03-5253-1589
〔(2)[2]関係〕 都市局 市街地整備課 虫明、松山
TEL:03-5253-8111 (内線32-752、32-725) 直通 03-5253-8414 FAX:03-5253-1591

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