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確約手続に関する対応方針等に対する意見募集について

確約手続に関する対応方針等に対する意見募集について

平成30年7月11日
公正取引委員会

 

 「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成28年法律第108号)により,独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決するための手続(以下「確約手続」という。)が導入されました。
 これを受け,公正取引委員会では,確約手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点から,「確約手続に関する対応方針」(案)(以下「確約手続対応方針案」といいます。)を別紙1のとおり作成いたしました。また,「企業結合審査の手続に関する対応方針」の一部改定(案)(以下「企業結合手続対応方針改定案」といいます。)を別紙2のとおり作成いたしました。つきましては,これらについて,下記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。

(注)独占禁止法に導入される確約手続の概要及び「確約手続に関する規則」(平成29年公正取引委員会規則第1号)については,次の公正取引委員会のホームページで公表しております。
 ○確約手続の概要;
  https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/jun/keitorikikaku/sankou02.pdf
 ○確約手続規則;
  https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jan/170119.html

 

1 確約手続対応方針案等の概要

(1)確約手続対応方針案
 別添「確約手続に関する対応方針(原案)の概要」参照。
(2)企業結合手続対応方針改定案
 確約手続の導入に伴い,企業結合審査の中で,公正取引委員会が確約手続通知を行うことがある旨を追記する等の所要の改定。

2 意見募集

(1)資料入手方法
 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 イ 公正取引委員会のホームページに掲載
 ウ 公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引局総務課企画室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

(2)意見提出方法
 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

 <電子メールの場合>
  電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
  添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
  電子メールアドレス:kakuyakuhoushin2018-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
(注)メールの件名を「確約手続対応方針案等に対する意見」と明記してください。

 <FAXの場合>
 宛先を「官房参事官・経済取引局総務課企画室 確約手続対応方針案等担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-1945
 (注)送信票の件名を「確約手続対応方針案等に対する意見」と明記してください。

 <郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引局総務課企画室
 確約手続対応方針案等担当 宛て

(3)意見提出期限
 平成30年8月10日(金曜) 18:00必着

(4)意見提出上の注意
 寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5477(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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