資産評価企画官情報
資産課税課情報
第1号
第2号
平成31年1月28日 国税庁課税部
資産評価企画官
資産課税課

特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例(措置法69の6)並びに特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69の7)に規定する特定土地等及び特定株式等の評価に関する質疑応答事例については、平成30年1月15日付資産評価企画官情報第1号により送付したところであるが、追加の質疑応答事例を別添のとおり取りまとめたので、参考のため送付する。

別添

特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例(措置法69の6)並びに特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69の7)に規定する特定土地等及び特定株式等の評価に関する質疑応答事例集(追加)(PDF/164KB)

国税庁課税部資産評価企画官

省略用語
この事例集において使用した次の省略用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりである。

措置法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措置法施行令 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
評価通達 昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)
措置法通達 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
特定非常災害 措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))第1項に規定する特定非常災害
特定地域 措置法第69条の6第1項に規定する特定地域
特定土地等 措置法第69条の6第1項に規定する特定土地等
特定株式等 措置法第69条の6第1項に規定する特定株式等
直後価額 評価対象法人(評価しようとする株式の発行法人又は出資に係る出資のされている法人)が特定非常災害発生日において保有していた特定地域内の動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木について、その課税時期の状況が、特定非常災害の発生直後の現況にあったものとみなして評価した額に相当する金額
課税時期 相続、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)若しくは贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得した日又は相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日

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