ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(平成31年・令和元年) >12月 >

(令和元年12月3日)独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について

(令和元年12月3日)独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について

令和元年12月3日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第45号。以下「改正法」といいます。)の一部(課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定及び犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備に係る規定)の施行に向けて,関係政令について整備を進めてきたところ,下記1及び2の関係政令について,本日閣議決定されました。
 なお,関係政令については,令和元年12月6日に公布される予定です。

1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 改正法の一部(課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定及び犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備に係る規定)の施行期日については,別紙1のとおり,令和2年1月1日とします(注1)(注2)。
 
(注1)一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金額の上限の引上げ等)については,令和元年7月26日に施行済みです。
(注2)その他の改正規定(課徴金制度及び課徴金減免制度の見直し)については,改正法公布の日である令和元年6月26日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正施行令」といいます。)

 公正取引委員会では,改正法の一部(課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定)の施行のために必要となる政令の整備等をするため,改正施行令案を10月1日に公表し,同月30日を期限として,広く意見を募集したところです。
 今回の意見募集において,改正施行令案に対する意見は提出されなかったことから(注3),改正施行令は,法制的観点から附則第2項について所要の修正を加えた上で(注4),別紙2-1及び別紙2-2のとおり,本日閣議決定されました。
 なお,改正施行令については,改正法の一部の施行期日(令和2年1月1日)から施行することとします。
 
(注3)改正施行令案の内容には関係しない意見が1件ありました。
(注4)規定の内容を変更するものではありません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ