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~都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定~

平成31年3月22日

 最近における地域経済の状況に鑑み、民間都市開発推進機構が行う都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設として、新たに民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設を定める等の「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第71条に基づき、民間都市開発推進機構(以下「民都機構」という。)は、国土交通大臣の認定を受けた民間都市開発事業に対し、都市再生整備事業支援業務(金融支援業務)を行うことができることとされています。この支援の限度額は、公共施設等その他公益的施設であって政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限ると定められ、国土交通大臣の認定を申請することができる事業の規模は都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号。以下「令」という。)第23条において、原則「0.5ha以上」、三大都市圏の既成市街地等を除く地方都市では「0.2ha以上」と定められています。
 今後、地域経済を牽引するビジネスの環境改善・強化に向けて、新規事業の創出につながる施設の整備を推進するため、民都機構の行う金融支援業務に係る公益的施設として、「民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設」を新たに定める必要があります。
 また、地方都市において、比較的小規模であっても優良な民間都市開発事業を緊急かつ強力に推進するため、平成31年3月31日までの時限的な特例として講じている規模要件の緩和措置※について、引き続き適用期限を延長する必要があります。

※三大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市においては、事業区域面積を原則「0.5ha以上」から「0.2ha以上」に緩和。また、三大都市圏の既成市街地等を除く地域では、地域の生活に必要な都市機能(福祉、子育て支援等)の増進に資する事業は、事業区域面積が500㎡以上であれば支援対象となる。

2.政令の概要

(1) 民都機構の行う金融支援業務の支援限度額の算定対象となる公益的施設として、「民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設」を定めます。
(2) 都市再生整備事業の規模要件の緩和措置を3年間延長し、平成34年3月31日までとします。(令附則第2項)

3.今後のスケジュール

施 行:平成31年4月 1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32542、30614)

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