取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 ① 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙の1のとおり
② 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙の2のとおり
③ ②の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙の3のとおり
④ 関係する法令条項等 所得税法第31条第1項
所得税基本通達30−2(5)
⑤ 添付書類  

回答

⑥回答年月日 平成31年1月10日 ⑦回答者 熊本国税局 審理官
⑧回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は、熊本国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
  • (理由)
  • 1 本件退職一時金のうち定年延長後に入社する従業員に対するものについて
     所得税基本通達30-2(5)は、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合を前提としているところ、本件退職一時金のうち定年延長後に入社する従業員に対するものについては、その支給対象者は、既に定年の延長が就業規則等で決定した後に雇用されることから、雇用の開始時点で定年を64歳として採用されるため、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合には該当しません。
     したがって、本件退職一時金のうち定年延長後に入社する従業員に対するものについては、同通達は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限りません。
  • 2 その他の照会事項について
     上記1以外の部分については、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。