平成31年4月17日
金融庁

「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)」等の一部改正について

 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)の施行に伴い、「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)」等を別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

 今回の改正は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

  なお、本件の告示は、本日付で公布・施行されます。
 

(別紙1)PDFのアイコン画像です。 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)新旧対照表(PDF:71KB)
(別紙2)PDFのアイコン画像です。 保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成10年大蔵省告示第232号)新旧対照表(PDF:42KB)
(別紙3)PDFのアイコン画像です。 保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準(平成18年金融庁告示第16号)新旧対照表(PDF:40KB)
(別紙4)PDFのアイコン画像です。 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成23年金融庁告示第23号)新旧対照表(PDF:88KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局 保険課 (内線 3750、3496)

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