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報道資料

令和元年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等に関する意見募集

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等をとりまとめました。
 つきましては、当該案について、令和元年5月25日(土)から同年5月29日(水)までの間、意見を募集します。

1 背景

 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第   号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第   号)の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)等について、所要の改正を行うものです。

2 意見募集対象及び意見募集期限

(1)意見募集対象
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令案(別紙1
電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示案(別紙2
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示案(別紙3

(2)意見募集期限
令和元年5月29日(水)(必着)
詳細については、意見公募要領(別紙4)をご覧ください。

3 今後の予定

 省令案等については、皆様から寄せられたご意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

4 資料の入手方法

 関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日(24日(金))掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
大臣官房個人番号企画室
(担当:荒川参事官補佐、及川官)
電話:03-5253-5013
FAX:03-5253-5112
E-mail:kojinbango-kikaku_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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