総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等について、令和元年5月25日(土)から同年5月29日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
1 背景
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第25号)の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)等について、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案等について、令和元年5月25日(土)から同年5月29日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
上記の省令案等に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令等が本日公布されたところであり、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月20日(木))から施行します。