【照会先】

労働基準局安全衛生部
 安全課
  課長   毛利 正
  副主任中央産業安全専門官
       寺島 友子
  中央産業安全専門官
       吉岡 健一
  (代表電話) 03 (5253) 1111
       (内線5614, 5487)
  (直通電話) 03 (3595) 3225

報道関係者 各位

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

~電気自動車等の整備業務に関する特別教育を定めます~

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 これを受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、本日、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます。
 
【省令案の概要】(別添3参照)
 特別教育の対象業務に、電気自動車等の整備の業務を規定します。

 また、省令の改正に伴い、電気自動車等の整備の業務に関する特別教育の内容を告示で定めます。
【告示案の概要】
 ア 学科教育
科目 範囲 時間
低圧の電気に関する基礎知識 低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 1時間以上
 
低圧の電気装置に関する基礎知識 電気自動車等の仕組みと種類 コンバータ及びインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機及び発電機 電気使用機器 保守及び点検 2.5時間以上
 
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理 0.5時間以上
電気自動車等の整備作業の方法 充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 1時間以上
関係法令 関係法令中の関係条項 1時間以上

 イ 実技教育
   電気自動車等の整備作業の方法について  1時間以上

【施行日等】 令和元年8月上旬公布、10月1日施行(予定)


  別添1 諮問文
  別添2 答申文
  別添3 改正の概要