令和元年9月13日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について、令和元年5月31日(金)から7月1日(月)にかけて、また、「労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(案)」の公表について、同年6月13日(木)から7月12日(金)にかけて、広く意見の募集を行いました。


   パブリックコメントの結果、上記の改正内閣府令及び命令(案)のうち、「コア業務純益(除く投資信託解約損益)等」に係る部分について、6の個人及び団体より延べ7件のコメントの御意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 

お寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。また、具体的な改正内容は、別紙2~5のとおりです。

 なお、本件のうち、銀行法施行規則別紙様式(業務報告書)の改正については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

2.公布・施行日

本件の改正は、本日付で交付・施行されます。
 

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課
(内線2357、3413)
監督局総務課健全性基準室
(内線3726)


(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
 ※等は、信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則
(別紙3)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙4)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令及び農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙5)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令

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