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民法(債権関係)改正に伴う製造物責任(PL)法の一部改正

平成29年5月26日、製造物責任法の一部改正を含んでいる、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号。以下、「民法改正整備法」という。)が成立しました(同年6月2日公布)。

その内容は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)における不法行為債権の消滅時効の改正と同趣旨であり、製造物責任法に基づく損害賠償請求権の長期の期間制限が時効期間であることを明記し、また、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権について、主観的起算点からの時効期間を長期化する特則を新設するというものです。

民法改正整備法のうち、製造物責任法を改正する部分は、2020年4月1日から施行されます。

担当:消費者安全課