報道・広報

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の告示について

令和2年3月13日

 国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の埠頭の長期貸付制度の創設等の措置を講ずる「港湾法の一部を改正する法律」が令和2年2月14日に施行されたことに伴い、
「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を見直し、本日告示しました。

1.基本方針とは
基本方針は、国の港湾行政の指針として、また、港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針として、港湾法に基づき国土交通大臣が定めるものです。

2.基本方針の変更概要
現行の基本方針は令和元年6月に変更したものですが、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の埠頭の長期貸付制度の創設等の措置を講ずる「港湾法の一部を改正する法律」が
令和2年2月14日に施行されたことに伴い、交通政策審議会港湾分科会での審議等を踏まえ、見直しを行いました。 
 
基本方針の変更概要は以下のとおりです。
・「5) 港湾の開発、利用及び保全に際し特に考慮する基本的な事項」の「2 官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項」において、
 「(3)海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の拠点となる港湾」を追加し、発電事業者による長期的かつ安定的な利用の確保及び災害等の事由に伴う利用のあり方等を明示。

3.その他
変更後の基本方針は、国土交通省ホームページをご参照ください。
(https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000025.html)

国土交通省では、新しい基本方針について広く周知しご理解を頂きながら、港湾行政を進めてまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省港湾局海洋・環境課 酒井、中尾
TEL:03-5253-8111 (内線46658、46660) 直通 03-5253-8674 FAX:03-5253-1653

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