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報道資料

令和2年3月19日

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請

 総務省は、本日、電気通信事業者関連4団体に対して、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う固定電話・携帯電話等に係る料金の支払期限延長等の実施について要請を行いました。

 令和2年3月18日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、その中で新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料)の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する旨の方針が示されたところです。

 固定電話や携帯電話等の利用者においては、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、経済的な事情により定められた期日までに料金の支払が困難な場合や外出ができず支払や契約更新等の手続が難しい場合が想定されます。

 このような状況を踏まえ、総務省では、利用者が不利益を被ることがないよう、電気通信事業者関連4団体((一社)テレコムサービス協会、(一社)電気通信事業者協会、(一社)日本ケーブルテレビ連盟及び(一社)日本インターネットプロバイダー協会)に対し、各団体の会員各社において、電話料金等の支払や契約の更新などについて、利用者が置かれた状況に配慮し、十分な猶予期間を設ける等柔軟な措置を講ずるとともに、その講ずることとした措置を利用者等に対し広く周知するよう努めることについて要請を行いました。

 各団体への要請の内容は、別添PDFを御覧ください。

連絡先
 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
  担当 :田中課長補佐、久保田係長
  電話 :03−5253−5844
  FAX :03−5253−5848

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