報道発表資料

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2020年03月10日
  • 大気環境

大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について

「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が本日令和2年3月10日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第201回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

(1)大気汚染防止法の平成25年の改正から5年が経過したことから、施行状況の検討を行ったところ、これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例がありました。

(2)こうした状況を受けて、中央環境審議会において平成30年10月~令和2年1月に「石綿飛散防止小委員会」が開催され、今後の石綿飛散防止の在り方について有識者に御議論いただきました。これを踏まえ、令和2年1月24日(金)に中央環境審議会より答申(「今後の石綿飛散防止の在り方について」)をいただいたところです。今般、この答申を踏まえ、大気汚染防止法の一部を改正することとしたものです。

※平成30年8月に環境大臣より中央環境審議会会長に対して、「今後の石綿飛散防止の在り方」について諮問し、この検討を行うため、大気・騒音振動部会に「石綿飛散防止小委員会」が設置されました。

2.法律案の概要

(1)規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。

(2)事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

(5)その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

3.施行期日

本法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8293
  • 課長神谷 洋一(内線 6530)
  • 課長補佐西條 真実(内線 7573)
  • 係長川上 友貴(内線 6581)

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