【照会先】

厚生労働省
健康局 結核感染症課
江浪(内線8010)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供の要請について

 新型コロナウイルス感染症については、地域での感染状況やそのリスクを把握し、的確な情報の提供、 社会的距離確保(ソーシャルディスタンシング)の要請、クラスター(患者間の関連が認められた集団)の発生封じこめ等の蔓延対策を講じることで、爆発的な感染拡大(オーバーシュート)を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めることが重要です。
 このため、本日、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専門家の方々で構成される「クラスター対策班」を、別添のとおり立ち上げました。
 プラットフォーム事業者・移動通信事業者等が保有する、地域での人流把握やクラスター早期発見等の感染拡大防止に資するデータ(例:ユーザーの移動やサービス利用履歴を統計的に集計・解析したデータ)を活用することにより、
 ・ 外出自粛要請等の社会的距離確保施策の実効性の検証
 ・ クラスター対策として実施した施策の実効性の検証
 ・ 今後実施するクラスター対策の精度の向上
等が可能となり、感染拡大防止策のより効果的な実施に繋がると期待されます。
 そこで、政府では、今般、内閣官房、総務省、厚生労働省、経済産業省の連名で、プラットフォーム事業者・移動通信事業者等に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資するデータの政府への提供を要請することとしました。
 今般提供を要請するデータは、法令上の個人情報には該当しない統計情報等のデータに限ることとします。また、提供していただいたデータは、政府内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の担当部署で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の目的に限り、利用することとし、当該部署における取組が終了次第、速やかに消去します。
 なお、今後必要となった場合には、データの提供を追加的に要請する可能性もありますが、その際においても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を踏まえ、同法の定める例外規定の適用も含めて、適法に提供いただくことを想定しています。
 本要請の趣旨に賛同していたただけるプラットフォーム事業者・移動通信事業者等は、厚生労働省の以下の担当部署までご連絡ください。
 本要請の内容については、個人情報保護委員会とも調整を了しています。


 <厚生労働省における担当部署>
 厚生労働省健康局結核感染症課 江浪(内線8010)
 (代表電話) 03(5253)1111

 【参考】
 厚生労働省報道発表資料「新型コロナウイルス感染症のクラスター対策に資する情報提供に関する協定締結の呼びかけについて」(令和2年3月27日)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10506.html