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(令和2年4月2日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則案等に対する意見募集について

(令和2年4月2日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則案等に対する意見募集について

令和2年4月2日
公正取引委員会

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第45号。以下「改正法」といいます。)が,令和元年6月19日に成立し,同月26日に公布されました(注1)。これにより,課徴金減免制度に,事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じて課徴金の減算率を決定する仕組み(以下「調査協力減算制度」といいます。)が導入されます。
公正取引委員会では,改正法の施行(注2)に伴い必要となる公正取引委員会規則等を整備するため,「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)(別紙1)及び「調査協力減算制度の運用方針」(案)(別紙2)を作成しました。
また,新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から,改正法の施行と同時に,公正取引委員会の行政調査手続において,所定の手続により一定の条件を満たすことが確認された事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記録した物件を審査官がその内容に接することなく還付する手続(以下「判別手続」といいます。)を導入することとしています。そのため,「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正(案)(別紙3)及び「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱指針」(「判別手続指針」といいます。)(案)(別紙4)を作成しました。
さらに,減免申請者の従業員等が聴取対象者である場合に,当該聴取対象者からの求めがあれば,供述聴取終了後その場で,当該聴取対象者が自ら供述した内容に係るメモを作成することを認めることについて,「独占禁止法審査手続に関する指針」の一部改定(案)(別紙5)を作成しました。
つきましては,これらの公正取引委員会規則案等について,下記のとおり関係各方面から意見を募集します。

 (注1)改正法の概要は,次の公正取引委員会のホームページで公表しています。
    https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190619_1.html
 
 (注2)改正法は,既に施行された一部の規定を除き,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。(改正法附則第1条柱書参照)

1 公正取引委員会規則案等の概要

(1)調査協力減算制度関係
 別添1「調査協力減算制度に係る規則案及び運用方針案の概要」参照。
 
(2)判別手続関係
 別添2「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱い(規則〔案〕・指針〔案〕のポイント)」参照。
 
(3)供述聴取後のメモ取り関係
 新たな課徴金減免制度をより機能させる観点から,減免申請者の従業員等が聴取対象者である場合に,当該聴取対象者からの求めがあれば,供述聴取終了後その場で,当該聴取対象者が自ら供述した内容に係るメモを作成することを認める旨の改定。

2 意見募集

(1)資料入手方法
 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 イ 公正取引委員会のホームページに掲載
 ウ 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧
 
(2)意見提出方法
 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
 
 <電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし,「パブリックコメント:意見提出フォーム」から提出を行ってください。
 
 <電子メールの場合>
  電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
  添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
  電子メールアドレス:kisoku2020-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
  (注)電子メールの件名を「公正取引委員会規則案等に対する意見」としてください。
  
 <FAXの場合>
  宛先を「経済取引局総務課企画室 公正取引委員会規則案等担当」としてください。
  宛先のない意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
   FAX番号:03-3581-1945
  (注)送信票の件名を「公正取引委員会規則案等に対する意見」としてください。
 
 <郵送の場合>
  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
  公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
  公正取引委員会規則案等担当 宛て
 
(3)意見提出期限
  令和2年5月15日(金曜)18:00必着
 
(4)意見提出上の注意
  寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はしかねますので,その旨御了承願います。
  なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用しません。

関連ファイル

※別紙1「「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)」に様式等を加えました。

問い合わせ先

1(1)に関する問い合わせ先
 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
 電話 03-3581-3386(直通)
1(2),(3)及び2に関する問い合わせ先
 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
 電話 03-3581-5477(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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