令和2年4月3日
金融庁

「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)等」につきまして、令和元年10月29日(火)から同年11月27日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、2先(個人・団体)から、11件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。

【概要】

(1)金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則等の改正等

○ 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律から委任された事項について規定する。

(2)金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正

○ 今般の改正により、担保権構成(質権構成)で授受された証拠金を一括清算適用対象とできることになったことを受け、金融商品取引業等に関する内閣府令において証拠金授受の方法として附則で暫定的に認めていた同方式を本則に規定する。

具体的な改正の内容については、別紙2(リンク先の別ページにて公表、第六条、第二十二条、第二十三条関係)、別紙3を御参照ください。

2.公布・施行日

 本件の命令等は、令和元年資金決済法等改正に係る仮想通貨交換業者等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の一部等として、令和2年4月3日に公布され、同年5月1日から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線:3618)

            


(別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)PDF仮想通貨交換業者等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】(リンク先にて公表、第六条、第二十二条、第二十三条関係)
(別紙3)PDF金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則第三条の規定に基づき、金融庁長官が定める財産を定める件【新設】

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