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(令和2年5月27日)令和元年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組

(令和2年5月27日)令和元年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組

令和2年5月27日
公正取引委員会

第1 下請法の運用状況

1 下請法違反行為に対する勧告等

(1) 勧告件数

 令和元年度の勧告件数は7件。
 勧告の対象となった違反行為類型は,下請代金の減額が6件,返品が1件,不当な経済上の利益の提供要請が1件,支払遅延が1件となっている(注)

(注) 1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるので,違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない。

【勧告件数の推移】

勧告件数の推移

(注1) 「製造委託等」とは製造委託及び修理委託を,「役務委託等」とは情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。
(注2) 勧告を行った事件の中には,製造委託等及び役務委託等の双方において違反行為が認められたものがあるが,本図においては,当該事件の違反行為が主として行われた取引に区分して,件数を計上している。
(注3) このほか,勧告に相当するような自発的な申出事案もある(後記3参照)。

(2) 指導件数

 令和元年度の指導件数は過去最多の8,016件。

【指導件数の推移】

勧告件数の推移

2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

 令和元年度においては,下請事業者が被った不利益について,親事業者268名から,下請事業者7,469名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額27億7651万円相当の原状回復が行われた。

【原状回復額の推移】

原状回復額の推移

【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】

原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移

3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

 公正取引委員会は,親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み,公正取引委員会が調査に着手する前に,違反行為を自発的に申し出,かつ,下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等,自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については,親事業者の法令遵守を促す観点から,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし,この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。
  令和元年度においては,前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は78件であり,同年度に処理した自発的な申出は46件であった。また,令和元年度においては,親事業者からの違反行為の自発的な申出により,下請事業者1,926名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額5849万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。
  なお,勧告に相当するような事案に対して前記のような取扱いを行った件数は,令和元年度までの累計が26件であった。

【自発的な申出の件数】

自発的な申出の件数

(注)( )内は勧告相当事案件数である。

第2 企業間取引の公正化への取組

公正取引委員会は,企業間取引の公正化を目的として,下請法及び優越的地位の濫用規制(以下「下請法等」という。)に係る違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。令和元年度の状況は次のとおりである。

1 下請取引適正化推進月間の実施

 公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。

(1) 下請取引適正化推進講習会

 令和元年度においては,47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分26都道府県33会場)で実施した。

(2) キャンペーン標語の一般公募

 令和元年度においては,下請取引適正化推進月間を効果的にPRすることを目的として,キャンペーン標語についての一般公募を実施し,「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」を特選作品として選定した。

(3) 下請法遵守の要請文書の発出

 令和元年度においては,親事業者約200,000名及び関係事業者団体約1,100団体に対し,下請法の遵守の徹底等について,11月15日に要請を行った。

2 下請法等に係る講習会

(1) 基礎講習会

 下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。
 令和元年度においては,65回の講習会を実施した。

(2) 応用講習会

 下請法等に関する基礎知識を有する者を対象として,勧告事例等の説明,事例研究等を内容とする「応用講習会」を実施している。
 令和元年度においては,9回の講習会を実施した。
 なお,開催を予定していた13回の応用講習会のうち,4回については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,開催を中止した。

(3) 業種別講習会

 過去に下請法等に係る違反行為がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して一層の法令遵守を促すことを目的とする「業種別講習会」を実施している。
 令和元年度においては,荷主・物流事業者向けに9回の講習会を実施した。

3 下請法等に係る相談

(1) 相談受付

 令和元年度においては,10,277件の相談に対応した。

(2) 中小事業者のための移動相談会

 下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う相談会を実施している。
 令和元年度においては,25か所で実施した。 

(3) 独占禁止法相談ネットワーク

 公正取引委員会は,商工会議所及び商工会の協力の下,独占禁止法相談ネットワークを運営しており,独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応することができるように,全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口(約2,250か所)を活用し,相談を受け付けている。
 令和元年度においては,全国の商工会議所及び商工会で従事する経営指導員向けの研修会等へ24回講師を派遣するとともに,中小事業者向けリーフレット(「1分で分かる!独禁法」)等の参考資料を全国の商工会議所及び商工会へ配布した。

4 下請取引等改善協力委員

 公正取引委員会は,下請法等の効果的な運用に資するため,各地域の下請取引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。令和元年度における下請取引等改善協力委員(定員)は153名である。
 令和元年度においては,5月以降2月末にかけて,下請取引等改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴取を行った。

5 コンプライアンス確立への積極的支援

 公正取引委員会は,事業者等からの下請法等に係る相談に応じるとともに,下請法等の一層の普及・啓発を図るため,事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。
 令和元年度においては,事業者団体等へ68回講師を派遣した。

6 取引実態調査等

 公正取引委員会は,企業間取引の公正化を図る必要性が大きい分野について,実態調査等を実施し,独占禁止法及び下請法の普及・啓発等に活用している。
 令和元年度においては,製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書を公表した。また,平成30年度に引き続き,荷主と物流事業者との取引に関する書面調査を実施した。

(1) 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査

 公正取引委員会は,近年,事業活動における知的財産保護の重要性が高まっており,また,有識者から公正取引委員会に対して「優越的な地位にある事業者が取引先の製造業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている」といった指摘が複数寄せられていることを踏まえ,製造業者を対象とする実態調査を実施した。
 当該調査の結果,ノウハウの開示を強要される,知的財産権の無償譲渡を強要される等のこれまであまり知られてこなかった事例が多数報告された。
 調査結果を踏まえ,公正取引委員会は,独占禁止法及び下請法上問題となり得る行為を未然に防止する観点から,本調査結果を令和元年6月に公表するとともに,経済産業省及び特許庁と連携し,製造業関連の業界団体約700団体を通じて報告書を周知したり各種説明会において報告書を説明したりするなど,製造業全体に対して報告書の周知を行った。また,今後とも,製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等についての情報収集に努めるとともに,独占禁止法違反行為に対して厳正に対処していく。さらに,下請法違反行為については,共同して下請法を運用している中小企業庁と連携して厳正に対処していく。

(2) 荷主と物流事業者との取引に関する書面調査

 公正取引委員会は,荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,平成16年3月8日,「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」という。)を指定し,荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。
 令和元年度においては,物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため,荷主30,000名及び物流事業者40,000名を対象とする書面調査を実施した。当該調査の結果,物流特殊指定に照らして問題となるおそれがあると認められた864名の荷主に対して,物流事業者との取引内容の検証・改善を求める文書を発送した(令和2年3月)。
 当該864名の荷主のうち,業種について回答のあった847名を業種別にみると,製造業が最も多く(420名,49.6%),卸売業(187名,22.1%),小売業(48名,5.7%)がこれに続いている。また,問題となるおそれがある行為989件を類型別にみると,経済上の利益の提供要請が最も多く(414件,41.9%),代金の支払遅延(230件,23.3%),発注内容の変更(158件,16.0%)がこれに続いている。

(3) コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査

 公正取引委員会は,コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等を対象として,優越的地位の濫用規制の観点から実態調査を開始し,全国の約57,000の加盟店に対して,令和2年1月17日に調査票を発送した。

7 新型コロナウイルス感染症に関連した取組

(1) 下請法等に係るQ&Aの公表

 公正取引委員会は,新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける下請等中小企業との取引に関して,中小企業庁と連名で,下請法等に係るQ&Aを令和2年5月13日に公表するとともに,下請法等に関する個別具体的な相談等に迅速に対応している。

(2) 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について

 公正取引委員会は,新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して,取引上の適切な配慮を行うよう,経済産業大臣,厚生労働大臣と連名で,関係団体を通じて,要請を行った(令和2年3月10日公表)。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(主に,第1関係)
企業取引課 電話03-3581-3373(直通)(主に,第2関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
(下請法に係る相談・申告等 https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html)

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