令和2年5月28日

「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、
取組方針・自主的なKPI・共通KPIを公表した
金融事業者のリスト(令和2年3月末時点)の公表について

金融庁では、平成29年3月30日に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「本原則」という。)において、本原則を採択した金融事業者に対し、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針(以下「取組方針」という。)を策定・公表することを求めております。
 また、併せて公表した金融庁としてのPDF本原則の定着に向けた取組みを踏まえ、金融事業者の取組みの「見える化」を促進する観点から、取組方針を策定した金融事業者に関して、名称とそれぞれの取組方針や取組成果(自主的なKPIや共通KPI*)の公表状況のリストを金融庁ウェブサイト上で公表してきたところです。
 *投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(平成30年6月公表)

 今般、令和2年3月末までに本原則を採択し、取組方針を公表の上、取組成果(自主的なKPI・共通KPIのいずれか又は両方)を公表した旨、当庁宛報告のあった金融事業者のリストを取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、令和元年11月6日に当庁ウェブサイトに掲載させていただいたとおり、令和元年12月末の取りまとめ時からは、取組方針を公表の上、取組成果を公表している事業者のみ、金融事業者リストに記載させていただきます。

PDF「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・自主的なKPI・共通KPIを公表した金融事業者のリスト(令和2年3月末時点)

 令和2年3月末までに本原則を採択し、取組方針を公表した金融事業者は、昨年12月末以降、98社増加し、1,925社となりました。また、自主的なKPI・共通KPIを公表した金融事業者は、それぞれ79社・7社増加し、990社・380社となりました。

 これらについて業態別に分類した結果は、以下のとおりです。

  取組方針 自主的なKPI 共通KPI
・都市銀行等 81 32 15
・地方銀行、第二地方銀行及びこれらの銀行持株会社 119 116 104
・協同組織金融機関等(除くJAバンク) 262 123 98
・協同組織金融機関等(JAバンク) 219 208 72
・保険会社等 580 299
・金融商品取引業者等 654 212 89
・銀行等代理業者
・金融会社
・その他
(合計) 1925 990 380


 当庁では、投資家への情報提供を適時に行う観点から、従前どおり次回も本年6月末までの状況(当庁宛の報告)をもって、同7月以降に公表する予定としています。
 新型コロナウイルス感染拡大に伴う各事業者の勤務体制等への影響から、同6月末までにHP上で公表が行えない、又は行っていても当庁への報告が6月末を過ぎる場合もあるかと想定されます。この場合も、当庁としては、次々回(9月末時点)での集計対象とし、特に問題視することはございません。
 つきましては、下記に該当する場合、取組方針、自主的なKPIの取組成果・共通KPIの取組成果を公表しているウェブページのアドレスに加えて、金融事業者の名称、法人番号(国税庁により指定された13桁の番号)、主たる事業の種別、御担当者の氏名(部署、役職)、連絡先(電話番号、メールアドレス)を、最新の報告フォーマットに記載の上、令和2年6月30日(火)17時00分(必着)までに、こちらまでご連絡ください。

  ・新たに本原則を採択し、取組方針を公表の上、取組成果(自主的なKPI・共通KPIのいずれか又は両方)を
   公表した金融事業者
  ・事業者名や、取組方針、自主的なKPI・共通KPIの取組成果に関するリスト掲載情報(特にURL)に
   変更があった金融事業者(含む合併時や廃業時)
  ・共通KPIの公表年度を追加した金融事業者


 (注1)取組方針のみの公表の場合、金融事業者のリストには掲載されませんが、取組方針公表事業者の集計の
     ため、報告フォーマットによるご連絡をお願いいたします。
 (注2)KPIを策定・公表されている金融事業者で、これまでKPIの公表についてお知らせいただいていない
     場合は、改めてご連絡をお願いします。
 (注3)ご報告の際は、最新の報告フォーマットをご利用いただき、ファイル頭に【金融事業者名】を
     付記してください。
   (注4)ウェブサイトを有していない金融事業者については、PDF形式の取組方針・自主的なKPI・共通KPIを
     当庁ウェブサイトに掲載した上、当該掲載アドレスをリストに記載することも可能です。
     掲載を希望する場合は、PDF形式の取組方針・自主的なKPI・共通KPIを上記連絡先までご送付ください。

 なお、共通KPIについては、時系列で公表することと(初年度は1年分、次年度は過去2年分、3年度以降は、過去3年分を公表)定めていることから、すでに平成30年3月末基準や平成31年3月末基準の共通KPI公表事業者で、令和2年3月末基準を新たに公表する場合には、これら過去2年分についても併せて掲載するようご対応願います。
 また、共通KPIの公表年度を追加された場合には報告フォーマットでのご報告をお願いします。

※ 送付いただいたものの、金融庁のシステムにより、メールが受信されなかった等のメッセージが
 返ってきた金融事業者におかれましては、こちらまでご連絡をお願いします。

以上

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こちらをご参照ください。

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