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新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

 親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。

Q1 「相続の放棄」や「限定承認」,「熟慮期間」とは,どのようなものですか。


 ある方(被相続人)が亡くなると,その相続人は,被相続人の財産や債務を全て引き継ぐ(相続する)ことになりますので,被相続人が借金等の債務を負っていた場合には,相続人は,その債務も引き継ぐことになります。
 相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは,相続放棄(民法第938条)をすることにより,その債務を引き継がないことができます。ただし,相続放棄をすると,被相続人の債務だけでなく,被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになります。
 被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等には,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができ,これを限定承認(民法第922条)といいます。
 相続人が相続放棄や限定承認をする場合には,原則として,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており(民法第915条第1項),この期間を熟慮期間といいます。

Q2 熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を延長するには,どのような手続をとればよいですか。


 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,申立てをする必要があります。
 手続の詳細については,最高裁判所のウェブサイト を御覧ください。なお,申立ては,必要書類を郵送することによってもできます。
 

Q3 熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)の延長の申立てをしないままこの期間が経過した場合,どうなりますか。


 熟慮期間の延長の申立てをせず,この期間内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは,単純承認をしたものとみなされます。すなわち,被相続人の財産と借金等の債務を全て引き継ぐことになります

Q4 相続について,問合せをしたいのですが,どうしたらいいですか。


 相続に関する法制度等については,法テラス(日本司法支援センター)・サポートダイヤルへお問い合わせください。
  問い合わせ先:0570-078374
  (IP電話からは03-6745-5600)
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