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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長を踏まえた財務諸表等の提出に係る対応について

令和2年5月7日
消費者庁消費者制度課

  • 5月4日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため緊急事態宣言の期間の延長が発表されたところです。
    これに伴い、各適格消費者団体・特定適格消費者団体におかれては、消費者契約法(以下「法」という。)に定める提出書類の作成を例年どおり進めることが困難となる可能性が考えられます。
  • こうした状況を踏まえ、これらに関する当庁の対応をお示しします。
    【法第31条第6項に規定する書類の提出について】
    今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響により、やむを得ず、財務諸表等法第31条第6項に規定する書類の提出が遅れる場合には、その状況をしんしゃくして対応することとします。やむを得ず同書類の提出が遅れることとなる団体におかれては、その状況について、消費者制度課まで御連絡・御相談ください。

以上

担当:消費者制度課