文字サイズ
標準
メニュー

小売電気事業者に対する特定商取引に関する法律及び関係法令に係る重点的な点検について(要請)

2020年06月17日

取引対策課

消費者庁は、小売電気事業者に対して、特定商取引法及び関係法令の各規定の遵守について重点的な点検を行い、コンプライアンス体制の一層の確立を図るよう要請を行いましたので公表します。

詳細

ここ数年来、小売電気事業者が、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)に違反する行為を行う事例が度々発生しており、法令違反により行政処分を受ける事例も発生しています。

電気は、消費者の日常生活に欠くことのできないものであり、特定商取引法に違反する行為が行われることは、言うまでもなく、電力自由化の趣旨に反して消費者利益を著しく害するものであるとともに、小売電気事業者全体に対する不信感を消費者全般に広く植え付け、その結果、電力自由化の趣旨に沿った健全な小売事業を行う電気事業者の事業活動にも悪影響を及ぼすものです。

このため、消費者庁は、小売電気事業者に対して、特定商取引法で義務付けられている事項の遵守を、改めてより強く徹底するとともに、自社だけでなく、委託先の事業者や関係会社等も含め、特定商取引法及び関係法令の各規定の遵守について重点的な点検を行い、コンプライアンス体制の一層の確立を図るよう消費者庁長官名にて要請を行いました。

消費者庁は、今後も特定商取引法等に違反する行為に対しては迅速かつ厳正に対処するとともに、小売電気分野における取引の公正化・消費者被害の未然防止に取り組んでまいります。

公表資料