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(令和2年6月25日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則等について(判別手続関係等)

(令和2年6月25日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則等について(判別手続関係等)

令和2年6月25日
公正取引委員会

1 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第45号。以下「改正法」といいます。)が,令和元年6月19日に成立し,同月26日に公布されました(注1)。これにより,課徴金減免制度に,事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じて課徴金の減算率を決定する仕組み(以下「調査協力減算制度」といいます。)が導入されます。公正取引委員会では,新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から,改正法の施行と同時に,公正取引委員会の行政調査手続において,所定の手続により一定の条件を満たすことが確認された事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記録した物件を審査官がその内容に接することなく還付する手続(以下「判別手続」といいます。)を導入することとしています。

2 これを受け,公正取引委員会では,判別手続の詳細を規定するため,令和2年4月2日,「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正(案)及び「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱指針」(以下「判別手続指針」といいます。)(案)を公表しました。また,同日,課徴金減免申請者の従業員等が聴取対象者である場合に,当該聴取対象者からの求めがあれば,供述聴取終了後その場で,当該聴取対象者が自ら供述した内容に係るメモを作成することを認めることについて,「独占禁止法審査手続に関する指針」の一部改定(案)を公表しました。これらの公正取引委員会規則案等については,令和2年4月2日から同年5月15日までの間,関係各方面から広く意見を求めたところです(注2)。

3 今回の意見募集では,国内外から,判別手続関係に39件,供述聴取後のメモの作成関係に6件の意見が提出されました。公正取引委員会は,提出された意見等を慎重に検討した結果,判別手続指針(案)を一部変更した上で,別紙1から別紙3までのとおり,公正取引委員会規則を一部改正するなどし,公表することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙4,判別手続指針(案)からの変更点は別紙5のとおりです(注3)。
 なお,提出された意見は,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において閲覧に供します。

4 これらの公正取引委員会規則等については,改正法の施行の日から施行します(注4)。

 (注1)改正法の概要は,次の公正取引委員会のホームページで公表しています。
    https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190619_1.html
 
   (注2)このほか,調査協力減算制度の導入に伴い必要となる公正取引委員会規則等を整備するため,「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)及び「調査協力減算制度の運用方針」(案)についても,令和2年4月2日から同年5月15日までの間,関係各方面から広く意見を求めたところです(結果については別途公表予定)。 

 (注3)公正取引委員会の審査に関する規則の一部を改正する規則は,法制的観点から附則第1項について所要の修正を加えた上で公表していますが,規定の内容を変更するものではありません。

 (注4)改正法は,既に施行された一部の規定を除き,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています(改正法附則第1条柱書参照)。

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問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
 電話 03-3581-5485(直通)
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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