令和2年6月29日
金融庁

金融機能強化法の一部を改正する法律の施行に伴う政令や内閣府令案の公表について

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月19日法律第59号。公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)について、今般、政令や内閣府令案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 (別紙1)PDF政令や内閣府令案の概要(PDF:131KB)

【政令】
 (別紙2)PDF金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)(PDF:120KB)

【府省令】
 (別紙3)PDF金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(PDF:1,441KB)
 (別紙4)PDF労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部を改正する命令(案)(PDF:1,116KB)
 (別紙5)PDF農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部を改正する命令(案)(PDF:1,001KB)

※なお、本件に関する監督指針の一部改正(案)はこちらをご覧ください。

この案について御意見がありましたら、令和2年7月3日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本件政令や内閣府令案の意見提出期間は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対処するため、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月19日法律第59号)を可及的速やかに施行する観点から、30日未満としました。(行政手続法第40条第1項)

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便 : 〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6236
 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3556、5406)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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