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令和2年7月22日
(令和4年6月3日更新)

「災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度」について

1.概要

金融庁では、投資運用業者等の金融事業者が、海外において業務を継続することが困難となった場合に、日本で一定期間に限り当該業務を継続するため、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項(金融商品取引業から除かれるもの)に、一定の要件を満たす海外金融事業者が国内において行う金融商品取引業に該当する行為のうち、金融庁長官の承認を受けて行うもの(第17号)を新たに追加する等の改正を行うべく、令和2年7月22日に「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」公表するとともに、当該内閣府令を公布・施行しました。
 
 また、本件内閣府令における承認制度について、以下のとおりQ&A、承認申請時において当局に提出する様式及び承認状況についても公表しています。

 
災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A PDF [Q&A]
様式(承認申請書)
様式(誓約書)
 
Word [承認申請書]
Word [誓約書]
 
承認状況 該当なし
2.お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)                           監督局証券課資産運用モニタリング室(本件に関するお問い合わせ)(内線3637)          「拠点開設サポートオフィス」(本邦における拠点の開設・拡充に関する相談窓口)       03-6667-0551

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