令和2年7月22日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和2年1月10日(金)から同年2月10日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、9の個人及び団体より延べ91件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものを御覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。

【改正の概要】
 投資運用業者等の金融事業者が、海外において業務を継続することが困難となった場合に、日本で一定期間に限り当該業務を継続するため、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項(金融商品取引業から除かれるもの)に、一定の要件を満たす海外金融事業者が国内において行う金融商品取引業に該当する行為のうち、金融庁長官の承認を受けて行うもの(第17号)を新たに追加するとともに、所要の改正を行うもの。

 具体的な改正の内容については、(別紙2)を御参照ください。

 また、本件に関し、本日付で、「災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A」を公表しております。
 

2.公布日等

  本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線2640、2644)
  


(別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)PDF金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
 

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